中東情勢の影響について
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目次
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代表挨拶及びご案内
皆様こんにちは。
代表の原田でございます。
平素より格別のご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
現在、中東情勢の影響により、塗料をはじめとした一部建築資材等の供給が不安定な状況となっております。
塗料業界全体でも、製品供給が予測を上回るスピードで影響が拡大しております。
弊社でも在庫塗料などは多く抱えておりますが、今後の状況次第では工事への影響や工事価格の見直しなども考えなければいけません・・・
弊社のブログにてよくご紹介させてていただく、シーリング材の高耐久(30年耐久)【オートンイクシード】も出荷停止の通知がございました・・・
お客様にはご不便をお掛けする可能性がございますが、安定した施工品質の確保を最優先に、代替材料の確保や工程調整につとめてまいります。
注意喚起
このような時期だからこそ、安い塗料や安い材料などを使って誤魔化す業者などや中東情勢に便乗して詐欺まがいな勧誘をする業者なども出てくる可能性があります。

訪問販売で交わした工事の契約を解除する方法
訪問販売で交わした外壁塗装の契約は解除できる可能性があります。以下をよくよくチェックしてみてください。
契約書を受け取ってから8日以内|契約解除できる!
訪問販売で交わした外壁塗装の契約は、クーリング・オフが適用される取引にあたります。そのため、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
すでに工事がはじまっている場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフは可能です。工事によって建物の状態が変更されている場合、業者に無償で元の状態に戻してもらうことができます。
クーリング・オフをすると、すでに支払ったお金はすべて返金されます。また、違約金などを支払う必要もありません。
※クーリング・オフの内容や手続き方法について詳しくは、国民生活センターのHPにてご確認ください。
契約書を受け取ってから8日を過ぎている|契約解除できる可能性あり
先ほどの項目でお伝えした通り、訪問販売で交わした外壁塗装の契約をクーリング・オフできるのは、契約書面を受け取ってから8日以内が原則です。ただし、下記の場合は8日を過ぎていても、クーリング・オフ(契約解除)が可能となります。
- 契約書面を受け取っていない場合
- 契約書面の記載内容に不備がある場合
- クーリング・オフ妨害があった場合
(業者に「クーリング・オフはできない」などと言われ期間が過ぎてしまった 等) - 業者が事実とは異なることを言って勧誘した場合
(もしくは、重要な事実をあえて言わなかった場合)
※情報出典:消費者庁
[補足]困ったときは第三者機関に相談すべし
「クーリング・オフできるのかどうか、自身では判断がつかない」
「どうやってクーリング・オフすればいいかわらかない」
「外壁塗装の業者にとりあってもらえず、困っている」
など、訪問販売で交わした外壁塗装の契約解除(クーリング・オフ)等について困っていることがあり、自身での解決が難しい場合は、第三者機関へ相談するのがオススメです。
お困りの際のご相談は当店まで!
お住まいに関することならなんでもOKです☆
みなさまのお問合せ、ご来店をお待ちしております。
営業時間は、朝10時から夜6時までとなっております。
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